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賃上げ促進税制が強化されました!!
中小企業向けの内容をご紹介します☆
【中小企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1
※1税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20%。
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
・適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主
全雇用者の給与等支給額(前年度比)
税額控除率※1 給与等支給額(前年度比)+1.5% ⇒ 税額控除率15%
〃 +2.5% ⇒ 税額控除率30%
教育訓練費を前年度比+5%⇒ 税額控除率を10%上乗せ
くるみん以上orえるぼし二段階目以上⇒税額控除率を5%上乗せ
ぜ~んぶフルに利用出来れば、
給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1利用可能☆
中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)
今までは、控除上限額は法人税額等の20%がありますので、超えた分は足切りされておりましたが、今後は控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になったので、より利用しやすくなったと思います。また赤字決算であっても、給与等支給額を前年より増やせば、繰越しが利用できますので、適用漏れがないように注意が必要です。