社会保険の被保険者資格の取り扱いが一部変更  [令和4年10月より]

※ 10月以降で社会保険に関して、下記以外でも変更点がありますが、今回は割愛させて頂きます。

あおい会計グループ内には、

税理士は勿論の事、社会保険労務士もおりますので、労務関連のご相談も対応可能です。

早速ですが、表題の件です。令和4年10月より社会保険の被保険者資格の取り扱いが一部変更になります。

まずは、雇用期間が2ヶ月以内の場合における取り扱い変更です。

 いわゆるお試し期間 での 社保加入の義務 が 厳しくなった ということです。具体的には、2ヶ月以内の有期雇用なら社保加入は3ヶ月目からでよいというのは10月以降は認められなくなります。有期雇用契約で更新しないことが明白なもの以外は、入社時から社保に加入させなければならなくなるということです。

もう一点は、 短時間労働者の適用要件の1つである 「 勤務期間1年以上 」 の要件が撤廃されます 。 これにより 短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様 になり 、上記 と同様に 、雇用期間の見込みが 2 か月超の 場合などは適用対象 と なります 。

【短時間労働者の適用要件 】
①週労働時間 20 時間以上
②月額賃金 8.8 万円 以上
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用 除外


一般の被保険者と同様の勤務期間要件となる。

以上、厚生労働省、年金事務所からの資料も以下に添付します。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2022/07/kinmukikan_ri-huretto.pdf