ぐんま賃上げ促進支援金について

・支給額

従業員1人あたり5万円、最大20人分(1事業所あたり最大100万円)※原則、法人番号単位での申請

・支給対象者

県内に事業所を有する中小企業等※公益法人、協同組合、個人事業主(従業員1人以上雇用)も含む。

・支給要件

(1)賃上げの対象従業員県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者※非正規雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上であること。

(2)賃上げ額

令和7年4月1日から令和7年11月30日までの期間において、
従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げ※賃上げの対象は基本給とし、定期昇給・ベースアップは問わない。※最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。※賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行う。
(例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ5%以上引き上げた場合は、
5人分の支援金が申請可能)

(3)その他

①引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。

②法人の場合、パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること。※パートナーシップ構築宣言の登録は「宣言の登録」から可能です。

③賃上げを目的とする他の助成金等を受給していないこと。

・市町村連携

太田市渋川市玉村町大泉町が上乗せを実施※県の支援金の申請時に、上記、4市町への申請を同時に行えます。
詳しくはオンライン申請マニュアル必ずご覧ください。※上乗せ分の審査状況・振込時期等については、各市町村にお問い合わせください。

・申請期間

令和7年7月14日(月)9:00から令和7年12月26日(金)まで※予算上限に達した場合は前倒しで終了。

リーフレットも添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/06/197bea47eabe13f5726f6916eb4974ce.pdf

賃上げ促進税制が強化されました!!

中小企業向けの内容をご紹介します☆ 

【中小企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1

※1税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20%。

<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>

・適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主

全雇用者の給与等支給額(前年度比)

税額控除率※1 給与等支給額(前年度比)+1.5% ⇒ 税額控除率15% 

           〃        +2.5% ⇒ 税額控除率30%

教育訓練費を前年度比+5%⇒ 税額控除率を10%上乗せ 

くるみん以上orえるぼし二段階目以上⇒税額控除率を5%上乗せ

ぜ~んぶフルに利用出来れば、

給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1利用可能☆

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)

今までは、控除上限額は法人税額等の20%がありますので、超えた分は足切りされておりましたが、今後は控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になったので、より利用しやすくなったと思います。また赤字決算であっても、給与等支給額を前年より増やせば、繰越しが利用できますので、適用漏れがないように注意が必要です。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.5 Vol.37

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆


■融資に強くなる講座政府系金融機関との上手な付き合い方


■事業承継入門講座事業を引き継ぐ方法…事業承継と事業譲渡どっちがいい?


■税制改正コラム令和7年度税制改正のポイント(後編)


■助成金活用ガイド両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 職場復帰分野)

詳細は下記PDFファイルより ↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/04/5012322ddcb89bcd289664dcd7e3e7fd.pdf

令和7年度税制改正の解説 _4月最終版_

令和7年度 税制改正の解説 1月改訂版 より更新しました!!

PDFファイルを添付します!! ↓↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/04/1e3f03688f9b0b6fd251b4de62af0604.pdf

事業専従者の調整給付金について

確定申告業務も落ち着いたところで、事業専従者の定額減税の調整給付金についてお知らせです。

事業専従者(青色事業専従者、事業専従者)について、収入が103万円以下の専従者について令和7年の調整給付(不足額給付)の対象です。令和7年に、1人あたり4万円の調整給付(不足額給付)が支給されます。

なお、当初給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

定額減税前の所得税と個人住民税がいずれも0円であることを証明するため、申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)の提出が自治体から求められる見込みです。申請をしない4万円の給付が受けられませんので気をつけてください。

資料も添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/03/a087-4d12-aec8-396fb6ed5d66.pdf

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.3 Vol.36

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今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.1 Vol.35

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■税制改正コラム令和7年度税制改正大綱のポイント(前編)


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詳しくは下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/01/286d525680e204dd523b3d4d773aa783.pdf

令和7年度 税制改正の解説 1月改訂版

「12月 大綱速報版」 より内容を更新しました!! 下記PDFファイルを参照ください。

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冬季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
誠に勝手ながら下記日程にて冬季休業とさせていただきます。
期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、 何卒ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。                

    夏季休業日:2024年 12月28日(土)~2025年 1月5日(日)

令和7年度税制改正の解説 (12月 大綱速報版)

話題の年収の壁についても記載があります!!

下記にPDFファイルを添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/12/4a42f16890cc7cea060f42e26db12bc1.pdf