定額減税について

定額減税の額は、所得税で次の金額の合計額です。

1 本人(居住者に限ります。)30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

所得税の定額減税は、その人の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合(※1)に限り行われることとされています。

※1 給与所得のみの個人の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下となる給与収入は、基本的には、年2,000万円(1,805万円+給与所得控除額195万円)以下となります。

住民税については10,000円となっておりますので、

妻と子供二人の場合は、所得税が30,000円×4名(本人含む)=120,000円、住民税が10,000円×4名(本人含む)=40,000円 の合計で160,000円となります。

同一生計配偶者と扶養親族は、いずれも年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)の居住者です。

時期につきましては、

給与所得者は、令和6年6月支給の給与から減税して給与計算を行っていきます。

給与計算担当者の方は、給与ソフトのバージョンアップ情報の確認、扶養控除等申告書に記載されている情報の確認が必要になってきます。

詳細は以下PDFファイル参照↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/04/1316c1f3c38fe8b6c1e8dced7d8bd7e4.pdf