★★ 賃上げ促進税制の強化 ★★

令和6年度の税制改正にて、賃上げ促進税制が強化されました!

具体的な適用期間は、

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)

となっております。税額控除上限額(全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算)は相変わらず法人税等の20%が限度となっておりますが、控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました!!今までは法人税等が出なければ、全く関係しなかった税制でしたが、繰越し可能となったため、全ての事業者が検討・対応する必要があります!!

詳細は、

経済産業省のHPにアップされていた ↓令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(2023年3月時点版) を参照ください。https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/06/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf