★代表取締役等住所非表示措置について★

代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日より施行されます。

内容としてはタイトル通り株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことができるという措置です。(一定の要件あり)

インターネットの普及により住所の公開に抵抗感のある方も多いと思います。個人情報、プライバシーの保護の観点からより安心してスタートアップできるようになりました。

注意点としましては、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため金融機関から融資を受ける際や不動産取引があった際に必要資料が増える可能性があります。

また、住所を公開していない場合でも住所変更があった際は登記義務が免除されるわけではありません。

詳細は、法務省ホームページ「代表取締役等住所非表示措置について – 法務省」をご覧ください。