事業専従者の調整給付金について

確定申告業務も落ち着いたところで、事業専従者の定額減税の調整給付金についてお知らせです。

事業専従者(青色事業専従者、事業専従者)について、収入が103万円以下の専従者について令和7年の調整給付(不足額給付)の対象です。令和7年に、1人あたり4万円の調整給付(不足額給付)が支給されます。

なお、当初給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

定額減税前の所得税と個人住民税がいずれも0円であることを証明するため、申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)の提出が自治体から求められる見込みです。申請をしない4万円の給付が受けられませんので気をつけてください。

資料も添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/03/a087-4d12-aec8-396fb6ed5d66.pdf