★代表取締役等住所非表示措置について★

代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日より施行されます。

内容としてはタイトル通り株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことができるという措置です。(一定の要件あり)

インターネットの普及により住所の公開に抵抗感のある方も多いと思います。個人情報、プライバシーの保護の観点からより安心してスタートアップできるようになりました。

注意点としましては、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため金融機関から融資を受ける際や不動産取引があった際に必要資料が増える可能性があります。

また、住所を公開していない場合でも住所変更があった際は登記義務が免除されるわけではありません。

詳細は、法務省ホームページ「代表取締役等住所非表示措置について – 法務省」をご覧ください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.9 Vol.33

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夏季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
誠に勝手ながら下記日程にて夏季休業とさせていただきます。
期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、 何卒ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。                

    夏季休業日:2024年 8月10日(土)~8月18日(日)

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.7 Vol.32

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★★ 賃上げ促進税制の強化 ★★

令和6年度の税制改正にて、賃上げ促進税制が強化されました!

具体的な適用期間は、

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)

となっております。税額控除上限額(全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算)は相変わらず法人税等の20%が限度となっておりますが、控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました!!今までは法人税等が出なければ、全く関係しなかった税制でしたが、繰越し可能となったため、全ての事業者が検討・対応する必要があります!!

詳細は、

経済産業省のHPにアップされていた ↓令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(2023年3月時点版) を参照ください。https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/06/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf

☆住宅ローン控除について 令和6年度税制改正を踏まえて

住宅ローン控除について注意しなければならない点です。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります。認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅等で借入限度額も変わってきますので、もし、これから新築しようと計画している方がいましたら、ハウスメーカー等に確認してみてください。長期優良住宅に該当しますと、不動産取得税・登録免許税・固定資産税の減税が受けられますのでメリットが大きいです。長期優良住宅ですと、ハウスメーカーでの手続き費用も掛かる事がありますので、減税のメリット等と比較検討してみてください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.5 Vol.31

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■融資に強くなる講座起業して10年後の生存率は6%?会社の寿命を延ばす秘訣とは

■事業承継入門講座いよいよ近づく事業承継の2025年問題

■税制改正コラム赤字でも要チェック!新しい賃上げ促進税制

■助成金活用ガイド業務改善助成金

詳細は下記のPDFファイルより↓

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今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.3 Vol.30

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■融資に強くなる講座

銀行の店舗が無くなっていく?

■事業承継入門講座

ニューノーマル時代の中小企業事業承継と再構築

■税制改正コラム

令和6年度税制改正大綱のポイント(後編)

■助成金活用ガイド

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

詳しくは下記のPDFファイルより↓

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定額減税について

定額減税の額は、所得税で次の金額の合計額です。

1 本人(居住者に限ります。)30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

所得税の定額減税は、その人の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合(※1)に限り行われることとされています。

※1 給与所得のみの個人の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下となる給与収入は、基本的には、年2,000万円(1,805万円+給与所得控除額195万円)以下となります。

住民税については10,000円となっておりますので、

妻と子供二人の場合は、所得税が30,000円×4名(本人含む)=120,000円、住民税が10,000円×4名(本人含む)=40,000円 の合計で160,000円となります。

同一生計配偶者と扶養親族は、いずれも年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)の居住者です。

時期につきましては、

給与所得者は、令和6年6月支給の給与から減税して給与計算を行っていきます。

給与計算担当者の方は、給与ソフトのバージョンアップ情報の確認、扶養控除等申告書に記載されている情報の確認が必要になってきます。

詳細は以下PDFファイル参照↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/04/1316c1f3c38fe8b6c1e8dced7d8bd7e4.pdf

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.1 Vol.29

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■融資に強くなる講座

金融機関から融資を受ける際 担保評価はどのように評価されますか?

■事業承継入門講座

M&Aで節税?経営資源集約化税制がさらにレベルアップ

■税制改正コラム

令和6年度税制改正大綱のポイント(前編)

■助成金活用ガイド

キャリアアップ助成金(正規転換コース)

詳しくは下記のPDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/02/e7749f925077a870617e9a91b597fa79.pdf