年収の壁103万、106万、130万について

こんにちは!あおい会計です!今、テレビやSNS等で話題になっている年収の壁についてです。いまいち分かりませんよねー!!

簡単にご説明しますと、103万の壁は税金の壁、106万と130万は社会保険の壁です!!

少し簡単すぎますねー笑 もう少し深掘ると、税金の壁とは、税金上で扶養に入れる年収基準と103万円を超えると税金が掛かってくる基準です。社会保険の壁とは、社会保険上で扶養に入れる(自分で社会保険料を払わなくて良い)年収基準です。

社会保険の106万と130万の違いは、働いている会社の規模によって変わってきます。

103万の壁のほうが話題になっているように個人的には感じますが、社会保険の壁の方がダイレクトに手取り額が万単位で減ってしまう(自分で社会保険料を支払う)可能性があるので、もっと議論して社会保険の扶養の範囲も広げて頂いて、都合の良い事を言えば、税金も社会保険も扶養の年収基準を同額にして頂いて、主婦層の方々が年収を気にせずに働いて稼げる日本になったら、労働力アップに繋がると思っております。本日は、今話題の年収の壁!!!!についてでした。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.11 Vol.34

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆


■融資に強くなる講座どうなる?企業融資におけるAIの活用


■事業承継入門講座遺留分に関する係争が増えています

■税制改正コラム令和7年度税制改正要望と今後の流れ


■助成金・補助金活用ガイドキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

詳細は下記PDFファイルより↓

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★代表取締役等住所非表示措置について★

代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日より施行されます。

内容としてはタイトル通り株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことができるという措置です。(一定の要件あり)

インターネットの普及により住所の公開に抵抗感のある方も多いと思います。個人情報、プライバシーの保護の観点からより安心してスタートアップできるようになりました。

注意点としましては、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため金融機関から融資を受ける際や不動産取引があった際に必要資料が増える可能性があります。

また、住所を公開していない場合でも住所変更があった際は登記義務が免除されるわけではありません。

詳細は、法務省ホームページ「代表取締役等住所非表示措置について – 法務省」をご覧ください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.9 Vol.33

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■ 中小企業金融にとっての 2025 年問題とは?


■ 事業承継において会社分割をした方が良いケースは?

■ 倒産防止共済に制限! 10 月以後の解約に注意


■ エイジフレンドリー補助金

詳細は下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/08/57765d2e56e822fd9e1486fbdde46160.pdf

夏季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
誠に勝手ながら下記日程にて夏季休業とさせていただきます。
期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、 何卒ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。                

    夏季休業日:2024年 8月10日(土)~8月18日(日)

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.7 Vol.32

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■融資に強くなる講座2024年版 新型コロナ対策資本性劣後ローンが熱い!


■事業承継入門講座後継者は家族から選ぶべきか、外部から選ぶべきか

■税制改正コラム令和6年分の類似業種比準価額の動向


■助成金活用ガイド65歳超雇用推進助成金

詳細は下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/06/569eb5351c4d3f3aec65a1475770fc96.pdf

★★ 賃上げ促進税制の強化 ★★

令和6年度の税制改正にて、賃上げ促進税制が強化されました!

具体的な適用期間は、

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)

となっております。税額控除上限額(全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算)は相変わらず法人税等の20%が限度となっておりますが、控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となりました!!今までは法人税等が出なければ、全く関係しなかった税制でしたが、繰越し可能となったため、全ての事業者が検討・対応する必要があります!!

詳細は、

経済産業省のHPにアップされていた ↓令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(2023年3月時点版) を参照ください。https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/06/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf

☆住宅ローン控除について 令和6年度税制改正を踏まえて

住宅ローン控除について注意しなければならない点です。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります。認定長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅等で借入限度額も変わってきますので、もし、これから新築しようと計画している方がいましたら、ハウスメーカー等に確認してみてください。長期優良住宅に該当しますと、不動産取得税・登録免許税・固定資産税の減税が受けられますのでメリットが大きいです。長期優良住宅ですと、ハウスメーカーでの手続き費用も掛かる事がありますので、減税のメリット等と比較検討してみてください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.5 Vol.31

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■融資に強くなる講座起業して10年後の生存率は6%?会社の寿命を延ばす秘訣とは

■事業承継入門講座いよいよ近づく事業承継の2025年問題

■税制改正コラム赤字でも要チェック!新しい賃上げ促進税制

■助成金活用ガイド業務改善助成金

詳細は下記のPDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/05/465bfd0331f4ca4437eda2e3a1721d50.pdf

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.3 Vol.30

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■融資に強くなる講座

銀行の店舗が無くなっていく?

■事業承継入門講座

ニューノーマル時代の中小企業事業承継と再構築

■税制改正コラム

令和6年度税制改正大綱のポイント(後編)

■助成金活用ガイド

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

詳しくは下記のPDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/04/d8659ac141393da2b649a3fa189abe87.pdf