トピックス
今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.11 Vol.40
◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆
<今月号一部紹介>
■融資に強くなる講座
いわき信金事件が示す警鐘
―――金融庁の監督強化と、中小企業が信用金庫との取引開拓に動くべき理由
■事業承継入門講座
60 歳になったら始めるべき、逆算の事業承継準備
■税制改正コラム
令和8年度税制改正要望と今後の流れ
■助成金・補助金活用ガイド
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
詳しくは下記のPDFファイルより↓
https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/11/f462f8a87e4961333364e7a1c6d60049.pdf
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
1 基礎控除の見直し
- (1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
- 合計所得⾦額132万円以下 : 95万円(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額336万円超489万円以下 : 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額489万円超655万円以下 : 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 : 58万円(改正前:48万円)
- (2) 基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。
2 給与所得控除の見直し
- (1) 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
- (2) 給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
3 特定親族特別控除の創設
- (1) 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。 - (2) 令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各⽉(⽇)の源泉徴収の際に適⽤されることとされました。
- 給与 : 親族の合計所得⾦額が58万円超100万円以下である場合
- 公的年⾦等 : 親族の合計所得⾦額が58万円超85万円以下である場合
4 扶養親族等の所得要件の改正
上記1⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
- 扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
- ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
- 勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 : 85万円以下(改正前:75万円以下)
また、上記2⑴の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
令和8年度 税制改正要望の 注目ポイント
あ!っという間に9月ですね。早くも令和8年度の税制改正の要望の注目ポイントです。
今回は、物価高上昇等を踏まえた改正要望が多い気がします。
随分前から変わっていない(改正がない)食事支給に係る非課税限度額の引き上げや、
マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ等は、事業者だけでなく、一般の会社員の方達にもダイレクトに
影響してくるものと思います。下記にPDFファイル(資料)を添付します。
https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/09/93a6a46f4a1756fd3cdeb5981d84f548.pdf
今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.9 Vol.39
◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆
<今月号一部紹介>
■財務に強くなる講座
「100億宣言」って知ってますか?
──中小企業の成長戦略を支える“社会への公表”の力
■事業承継入門講座
「まだ早い」は通用しない
──2025年問題と事業承継、“その日”は突然やってくる
■税制改正コラム
中小企業向け設備投資減税(令和7年度版)
■助成金・補助金活用ガイド
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
詳しくは下記のPDFファイルより↓
https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/07/b35cbdca23c2652131420453a3cf05d6-1.pdf
今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.7 Vol.38
◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆
■財務に強くなる講座
中小企業の事業性評価と事業性融資推進法の意義と展望
■事業承継入門講座
事業承継にあたって「家族信託」が注目されているのはなぜ?
■税制改正コラム
令和7年分の類似業種比準価額の動向
■助成金活用ガイド
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
詳細は下記PDFファイルより ↓
https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/07/b35cbdca23c2652131420453a3cf05d6.pdf
夏季休業のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
誠に勝手ながら下記日程にて夏季休業とさせていただきます。
期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、 何卒ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
夏季休業日:2025年 8月13日(水)~8月17日(日)
ぐんま賃上げ促進支援金について
・支給額
従業員1人あたり5万円、最大20人分(1事業所あたり最大100万円)※原則、法人番号単位での申請
・支給対象者
県内に事業所を有する中小企業等※公益法人、協同組合、個人事業主(従業員1人以上雇用)も含む。
・支給要件
(1)賃上げの対象従業員県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者※非正規雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上であること。
(2)賃上げ額
令和7年4月1日から令和7年11月30日までの期間において、
従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げ※賃上げの対象は基本給とし、定期昇給・ベースアップは問わない。※最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。※賃上げ額の確認は、支援金の対象として申請された従業員についてのみ行う。
(例:従業員数20人の事業所で、5人の従業員の賃金をそれぞれ5%以上引き上げた場合は、
5人分の支援金が申請可能)
(3)その他
①引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
②法人の場合、パートナーシップ構築宣言の宣言企業であること。※パートナーシップ構築宣言の登録は「宣言の登録」から可能です。
③賃上げを目的とする他の助成金等を受給していないこと。
・市町村連携
太田市・渋川市・玉村町・大泉町が上乗せを実施※県の支援金の申請時に、上記、4市町への申請を同時に行えます。
詳しくはオンライン申請マニュアルを必ずご覧ください。※上乗せ分の審査状況・振込時期等については、各市町村にお問い合わせください。
・申請期間
令和7年7月14日(月)9:00から令和7年12月26日(金)まで※予算上限に達した場合は前倒しで終了。
リーフレットも添付します↓
https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/06/197bea47eabe13f5726f6916eb4974ce.pdf
賃上げ促進税制が強化されました!!
中小企業向けの内容をご紹介します☆
【中小企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1
※1税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20%。
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
・適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主
全雇用者の給与等支給額(前年度比)
税額控除率※1 給与等支給額(前年度比)+1.5% ⇒ 税額控除率15%
〃 +2.5% ⇒ 税額控除率30%
教育訓練費を前年度比+5%⇒ 税額控除率を10%上乗せ
くるみん以上orえるぼし二段階目以上⇒税額控除率を5%上乗せ
ぜ~んぶフルに利用出来れば、
給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1利用可能☆
中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)
今までは、控除上限額は法人税額等の20%がありますので、超えた分は足切りされておりましたが、今後は控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になったので、より利用しやすくなったと思います。また赤字決算であっても、給与等支給額を前年より増やせば、繰越しが利用できますので、適用漏れがないように注意が必要です。
今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.5 Vol.37
◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆
■融資に強くなる講座政府系金融機関との上手な付き合い方
■事業承継入門講座事業を引き継ぐ方法…事業承継と事業譲渡どっちがいい?
■税制改正コラム令和7年度税制改正のポイント(後編)
■助成金活用ガイド両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 職場復帰分野)
詳細は下記PDFファイルより ↓
https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/04/5012322ddcb89bcd289664dcd7e3e7fd.pdf
令和7年度税制改正の解説 _4月最終版_
令和7年度 税制改正の解説 1月改訂版 より更新しました!!
PDFファイルを添付します!! ↓↓
https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/04/1e3f03688f9b0b6fd251b4de62af0604.pdf