『高崎市中小企業給与改善奨励金』のお知らせ

高崎市より 

従業員の賃上げ実施や実施予定の、給与改善に取り組む中小企業
に奨励金(1 社最大 150 万円)が出ます。定期昇給は含まれず、物価高騰に伴う一時金や、いわゆるインフレ手当等も該当する可能性が御座います。この機会に従業員の賃上げを検討されてはいかがでしょうか。詳細は下記PDFファイルより↓https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/07/annai.pdf

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2023.7 Vol.26

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆


■ 融資に強くなる講座
アフターコロナでは、 金融機関の企業財務の捉え方がどのように変わっているのか

■ 事業承継入門講座
親族外の役員や社員への事業承継の問題点

■ 税制改正コラム
令和5 年分の類似業種比準価額の動向

■ 助成金活用ガイド
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

詳しくは下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/07/bb8929b11b46484a1e62b9b5a6fc2514-1.pdf

省エネ機器等導入支援補助金について

群馬県伊勢崎市より補助金情報が出ております。

概要は以下の通りです。

エネルギー価格の高騰に対し、省エネ機器などを導入することでエネルギー使用量の軽減を図るため、市内で事業を営む個人事業主、中小企業者などがエネルギー消費効率などに優れた省エネルギー設備を導入する際の経費の一部を支援するものです。

補助率は補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内、補助上限額は300万円(千円未満切り捨て)です。

申請期間は、令和5年7月3日(月曜日)から9月29日(金曜日)です。

予算に到達した時点で受付が終了になってしまうので注意してください。

具体的な対象事業は、

市内の事業所、工場、店舗など(以下「事業所等」という)に、下記別表2に定める補助要件を満たす業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプなど)、変圧器、ボイラー設備、事業用自動車を設置・更新する事業であって、以下のいずれにも該当するものとする。

  1. 国などが定める一定の判断基準(別表2参照)を満たす設備若しくは既存の設備の更新により設置する設備であって、既存設備より消費電力など消費エネルギーが削減される設備導入事業で、専ら事業の用に供するもの
  2. 補助対象設備が1点10万円以上の事業。ただし、照明設備についてはそれぞれ一式で10万円以上のもの
  3. 交付決定日以降に着手したもの
  4. 令和6年2月29日までに事業にかかる経費の支払を含めて事業を完了し、報告を行うことができるもの
  5. 補助対象経費について他の補助を受けないもの
  6. 省エネルギー設備の設置を行う物件は、住居ではなく専ら事業の用に供するもの
  7. 事業用自動車においては、道路運送法第2条に定める自動車運送事業を営む者が、その事業の用に供する自動車
  8. 販売や賃貸を目的とするものではないもの

以下、リーフレット(PDF)を添付します。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/07/16dd3b6083be9d29daca3e4cda74fcef.pdf

インボイス制度 2割特例について

財務省(令和5年3月31日時点)の資料で「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」という

書面が出ております。主に2割特例について注目していきます。計7問のQAが出ております。

問1のみアンサーまで載せておきます。

2割特例の適用対象者の詳細は、下記の(答)の通りですが、わかりやすく言うと「もしインボイス制度がなかったら、免税事業者のままでもいられたはずの課税事業者」です。

その他は、PDFファイルを付けますので、そちらでご確認をお願いします。⇒ https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/06/qa_futankeigen.pdf

⼩規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)


問1.適⽤対象者を教えてください。

(答)
2割特例の適⽤対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発⾏事業者
として課税事業者になった者であり、具体的には、
・ 免税事業者がインボイス発⾏事業者の登録を受け、登録⽇から課税事業者となる者
・ 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発⾏事業
者となる者(この場合、問5もご参照ください。)が対象となります。
したがって、インボイス発⾏事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象と
はなりません。また、基準期間(個⼈︓前々年、法⼈︓前々事業年度)における課税売上
⾼が1千万円を超える場合、資本⾦1千万円以上の新設法⼈である場合、調整対象固定資
産や⾼額特定資産を取得して仕⼊税額控除を⾏った場合等、インボイス発⾏事業者の登録
と関係なく事業者免税点制度の適⽤を受けないこととなる場合や課税期間を1か⽉⼜は3
か⽉に短縮する特例の適⽤を受ける場合についても、2割特例の対象となりません。

企業の健康診断ローカルベンチマークとは

ローカルベンチマーク(通称ロカベン)をご存知でしょうか?

ロカベンとはいくつかの項目(売上持続性、安全性、効率性など、その他etc)から現在の企業の状態を把握し分析することができるツールです。

国が定めた評価内容で、各種補助金等の申請にも活用されています。

ご自身の会社の位置づけ、状態を自己分析したい方は是非チェックしてみてください!

ローカルベンチマーク(通称:ロカベン) (METI/経済産業省)https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/index.html

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2023.5 Vol.25

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆


■融資に強くなる講座コロナが中小企業金融にもたらしたもの

■事業承継入門講座投資ファンドを活用した中小企業の事業承継とは


■税制改正コラム新しい固定資産税減税のポイント

■助成金活用ガイド産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

詳しくは下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/04/b4635ab62e6ff5ad19093cde6c83b9c9.pdf

間違いやすい雇用保険料の控除のタイミングについて

今年度(令和5年度)より雇用保険料の料率が改定されます。

雇用保険料の料率の変更は、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からになります。

特に注意しないといけないパターンは、給与支払いが当月末締め、翌月5日や翌月10日支払いの企業は、5/5支払い、5/10支払いからの料率変更になります。社会保険料とごっちゃになりますね。。

該当企業は、ご注意ください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2023.3 Vol.24

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆

■融資に強くなる講座
借金をして経営するのは悪いことなのか

■事業承継入門講座
2023年の中小企業におけるM&A市場の拡大

■税制改正コラム
令和5年度税制改正大綱のポイント(後編)

■助成金活用ガイド
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

詳細は下記、PDFファイルにて↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/03/d30dd6c097258776834b8f1addd37c2e.pdf

コロナ借換保障制度

2023年も2月中旬を迎えました。時間の経過が早すぎる・・・。時間よ待ってくれぇぇぇ・・・。

と言いたいところです。そして新型コロナウィルスも落ち着きをみせてきました。5月には現行の2類から5類へ移行が発表されました。

少しずつコロナ前の生活が戻ればいいなと感じている今日この頃です。

ですが事業者の皆さまには不安な要素があるかと思います。それは、新型コロナ関連融資の返済です。

日本の中小企業の半数以上が利用した融資でしょう。既に返済が始まっているところもあるかと思いますが返済開始時期は2023年7月~2024年4月に集中する見込みです。

民間ゼロゼロ融資からの借り換え、他の保証付融資からの借り換え、事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する

新しい保証制度を創設されました。伴走支援型特別保証制度を活用した制度です。1月10日よりスタートしております。

制度の概要は以下の通り

・保証限度額:1億円(100%保証の融資は100%保証で借り換えが可能)

・保証機関等:10年(据置期間5年以内)

・保証料率:0.2%等(補助前は0.85%等)

・以下の①~④のいずれかに該当すること。また、金融機関による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要。

セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少、最近1ヶ月(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)

セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)

売上高が5%以上減少していること(最近1か月間(実績)と前年同月の比較)

売上高総利益率/営業利益が5%以上減少していること(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)

手続きのイメージは以下の通り

①中小企業者が金融機関に融資申込、経営行動計画書の作成を行う

②金融機関が与信審査・書類の準備を行う

③金融機関が市区町村にセーフティネット保証の認定申請を行う

④金融機関が保証協会へ保証審査の依頼、経営行動計画書の提出を行う

⑤融資の実行

金融機関による継続的な伴走支援

このような流れです。

また取扱期間は2024年3月31日までです。

興味のある方はURLを貼付しますので覗いてみてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html

 インボイス登録申請について 国税庁より申請書の書き方のフローチャート公表 

インボイス制度が始まる令和5年10月から登録を受けたい事業者は、

登録申請の期限が令和5年3月末(困難な事情があれば令和5年9月末)までとなっております。

国税庁から「登録申請書の書き方 フローチャート」も公表されておりますので参考にしてください。

フローチャートや記入例を見ても不明な方は、あおい会計グループまでお問い合わせください。

顧問先様以外でも初回無料でご相談に乗りますのでご利用ください。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/01/f9498906e514e338d3300b143be2e074.pdf