インボイス制度 2割特例について

財務省(令和5年3月31日時点)の資料で「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」という

書面が出ております。主に2割特例について注目していきます。計7問のQAが出ております。

問1のみアンサーまで載せておきます。

2割特例の適用対象者の詳細は、下記の(答)の通りですが、わかりやすく言うと「もしインボイス制度がなかったら、免税事業者のままでもいられたはずの課税事業者」です。

その他は、PDFファイルを付けますので、そちらでご確認をお願いします。⇒ https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/06/qa_futankeigen.pdf

⼩規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)


問1.適⽤対象者を教えてください。

(答)
2割特例の適⽤対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発⾏事業者
として課税事業者になった者であり、具体的には、
・ 免税事業者がインボイス発⾏事業者の登録を受け、登録⽇から課税事業者となる者
・ 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発⾏事業
者となる者(この場合、問5もご参照ください。)が対象となります。
したがって、インボイス発⾏事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象と
はなりません。また、基準期間(個⼈︓前々年、法⼈︓前々事業年度)における課税売上
⾼が1千万円を超える場合、資本⾦1千万円以上の新設法⼈である場合、調整対象固定資
産や⾼額特定資産を取得して仕⼊税額控除を⾏った場合等、インボイス発⾏事業者の登録
と関係なく事業者免税点制度の適⽤を受けないこととなる場合や課税期間を1か⽉⼜は3
か⽉に短縮する特例の適⽤を受ける場合についても、2割特例の対象となりません。

企業の健康診断ローカルベンチマークとは

ローカルベンチマーク(通称ロカベン)をご存知でしょうか?

ロカベンとはいくつかの項目(売上持続性、安全性、効率性など、その他etc)から現在の企業の状態を把握し分析することができるツールです。

国が定めた評価内容で、各種補助金等の申請にも活用されています。

ご自身の会社の位置づけ、状態を自己分析したい方は是非チェックしてみてください!

ローカルベンチマーク(通称:ロカベン) (METI/経済産業省)https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/index.html

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2023.5 Vol.25

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆


■融資に強くなる講座コロナが中小企業金融にもたらしたもの

■事業承継入門講座投資ファンドを活用した中小企業の事業承継とは


■税制改正コラム新しい固定資産税減税のポイント

■助成金活用ガイド産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

詳しくは下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/04/b4635ab62e6ff5ad19093cde6c83b9c9.pdf

間違いやすい雇用保険料の控除のタイミングについて

今年度(令和5年度)より雇用保険料の料率が改定されます。

雇用保険料の料率の変更は、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からになります。

特に注意しないといけないパターンは、給与支払いが当月末締め、翌月5日や翌月10日支払いの企業は、5/5支払い、5/10支払いからの料率変更になります。社会保険料とごっちゃになりますね。。

該当企業は、ご注意ください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2023.3 Vol.24

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆

■融資に強くなる講座
借金をして経営するのは悪いことなのか

■事業承継入門講座
2023年の中小企業におけるM&A市場の拡大

■税制改正コラム
令和5年度税制改正大綱のポイント(後編)

■助成金活用ガイド
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

詳細は下記、PDFファイルにて↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/03/d30dd6c097258776834b8f1addd37c2e.pdf

コロナ借換保障制度

2023年も2月中旬を迎えました。時間の経過が早すぎる・・・。時間よ待ってくれぇぇぇ・・・。

と言いたいところです。そして新型コロナウィルスも落ち着きをみせてきました。5月には現行の2類から5類へ移行が発表されました。

少しずつコロナ前の生活が戻ればいいなと感じている今日この頃です。

ですが事業者の皆さまには不安な要素があるかと思います。それは、新型コロナ関連融資の返済です。

日本の中小企業の半数以上が利用した融資でしょう。既に返済が始まっているところもあるかと思いますが返済開始時期は2023年7月~2024年4月に集中する見込みです。

民間ゼロゼロ融資からの借り換え、他の保証付融資からの借り換え、事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する

新しい保証制度を創設されました。伴走支援型特別保証制度を活用した制度です。1月10日よりスタートしております。

制度の概要は以下の通り

・保証限度額:1億円(100%保証の融資は100%保証で借り換えが可能)

・保証機関等:10年(据置期間5年以内)

・保証料率:0.2%等(補助前は0.85%等)

・以下の①~④のいずれかに該当すること。また、金融機関による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要。

セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少、最近1ヶ月(実績)とその後2ヶ月間(見込み)と前年同期の比較)

セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。最近3ヶ月間(実績)と前年同期の比較)

売上高が5%以上減少していること(最近1か月間(実績)と前年同月の比較)

売上高総利益率/営業利益が5%以上減少していること(③の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)

手続きのイメージは以下の通り

①中小企業者が金融機関に融資申込、経営行動計画書の作成を行う

②金融機関が与信審査・書類の準備を行う

③金融機関が市区町村にセーフティネット保証の認定申請を行う

④金融機関が保証協会へ保証審査の依頼、経営行動計画書の提出を行う

⑤融資の実行

金融機関による継続的な伴走支援

このような流れです。

また取扱期間は2024年3月31日までです。

興味のある方はURLを貼付しますので覗いてみてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html

 インボイス登録申請について 国税庁より申請書の書き方のフローチャート公表 

インボイス制度が始まる令和5年10月から登録を受けたい事業者は、

登録申請の期限が令和5年3月末(困難な事情があれば令和5年9月末)までとなっております。

国税庁から「登録申請書の書き方 フローチャート」も公表されておりますので参考にしてください。

フローチャートや記入例を見ても不明な方は、あおい会計グループまでお問い合わせください。

顧問先様以外でも初回無料でご相談に乗りますのでご利用ください。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/01/f9498906e514e338d3300b143be2e074.pdf

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2023.1 Vol.23

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆

●中小企業向けの公的制度をご紹介
ー令和4年度補正予算まとめ

●経営情報ブログ
ー新卒採用で印象が良い面接官 ・ 悪い面接官の
「生の声 20 個」 集めました

●融資に強くなる講座
ー日銀の政策変更で中小企業融資は
 どのような影響を受ける?

●事業承継入門講座
ー2023 年の中小企業の
 事業承継施策 M&A を推進

●税制改正コラム
ー令和5年度税制改正大綱のポイント(前編)

●助成金活用ガイド
ー人材開発支援助成金
(人への投資促進支援コース)

詳細は下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2023/01/38eda39ae40fd11d47beb006f3a4fef9.pdf

年末年始お休みのお知らせ

誠に勝手ながら、

年末年始は12月29日~1月4日はお休みとさせて頂きます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。  

税制改正大綱 令和5年度

令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。

今回は、注目すべき内容が盛りだくさんです。

まずはNISAの拡充、次に生前贈与加算・相続時精算課税の内容変更です。

相続時精算課税では、利用促進のため制度選択後の贈与のうち毎年110万円までは課税しない(非課税)と改正される予定です。

また生前贈与加算では、暦年課税の生前贈与加算について、相続開始前の加算期間が3年から7年に延長される予定です。

これらの内容は、大綱が出る前から会計事務所業界では、大幅な改正があるのではないかと囁かれておりました。

これからより一層、贈与に関しても慎重な判断が問われることになるでしょう。長生きする予定の方は、暦年課税で

長生きは難しい人は、相続時精算課税で110万円の非課税を活用等、いろいろなケースが出てくるでしょう。

詳しくは下記にPDFファイルを付けておきます。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2022/12/23c47ad1589e7cca517a93587c514376.pdf