賃上げ促進税制が強化されました!!

中小企業向けの内容をご紹介します☆ 

【中小企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1

※1税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20%。

<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>

・適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主

全雇用者の給与等支給額(前年度比)

税額控除率※1 給与等支給額(前年度比)+1.5% ⇒ 税額控除率15% 

           〃        +2.5% ⇒ 税額控除率30%

教育訓練費を前年度比+5%⇒ 税額控除率を10%上乗せ 

くるみん以上orえるぼし二段階目以上⇒税額控除率を5%上乗せ

ぜ~んぶフルに利用出来れば、

給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※1利用可能☆

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)

今までは、控除上限額は法人税額等の20%がありますので、超えた分は足切りされておりましたが、今後は控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になったので、より利用しやすくなったと思います。また赤字決算であっても、給与等支給額を前年より増やせば、繰越しが利用できますので、適用漏れがないように注意が必要です。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.5 Vol.37

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■税制改正コラム令和7年度税制改正のポイント(後編)


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詳細は下記PDFファイルより ↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/04/5012322ddcb89bcd289664dcd7e3e7fd.pdf

令和7年度税制改正の解説 _4月最終版_

令和7年度 税制改正の解説 1月改訂版 より更新しました!!

PDFファイルを添付します!! ↓↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/04/1e3f03688f9b0b6fd251b4de62af0604.pdf

事業専従者の調整給付金について

確定申告業務も落ち着いたところで、事業専従者の定額減税の調整給付金についてお知らせです。

事業専従者(青色事業専従者、事業専従者)について、収入が103万円以下の専従者について令和7年の調整給付(不足額給付)の対象です。令和7年に、1人あたり4万円の調整給付(不足額給付)が支給されます。

なお、当初給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

定額減税前の所得税と個人住民税がいずれも0円であることを証明するため、申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)の提出が自治体から求められる見込みです。申請をしない4万円の給付が受けられませんので気をつけてください。

資料も添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/03/a087-4d12-aec8-396fb6ed5d66.pdf

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.3 Vol.36

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詳しくは下記PDFファイルより ↓

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今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2025.1 Vol.35

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■融資に強くなる講座どうなる?仮想通貨


■事業承継入門講座後継者のいない中小企業への“悪質M&A”相次ぐと国が注意呼びかけ


■税制改正コラム令和7年度税制改正大綱のポイント(前編)


■助成金・補助金活用ガイド特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

詳しくは下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/01/286d525680e204dd523b3d4d773aa783.pdf

令和7年度 税制改正の解説 1月改訂版

「12月 大綱速報版」 より内容を更新しました!! 下記PDFファイルを参照ください。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-naicontent/uploads/2025/01/fa783d1216ad4245c38dcf65edd88c3f.pdf

冬季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
誠に勝手ながら下記日程にて冬季休業とさせていただきます。
期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、 何卒ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。                

    夏季休業日:2024年 12月28日(土)~2025年 1月5日(日)

令和7年度税制改正の解説 (12月 大綱速報版)

話題の年収の壁についても記載があります!!

下記にPDFファイルを添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/12/4a42f16890cc7cea060f42e26db12bc1.pdf

年収の壁103万、106万、130万について

こんにちは!あおい会計です!今、テレビやSNS等で話題になっている年収の壁についてです。いまいち分かりませんよねー!!

簡単にご説明しますと、103万の壁は税金の壁、106万と130万は社会保険の壁です!!

少し簡単すぎますねー笑 もう少し深掘ると、税金の壁とは、税金上で扶養に入れる年収基準と103万円を超えると税金が掛かってくる基準です。社会保険の壁とは、社会保険上で扶養に入れる(自分で社会保険料を払わなくて良い)年収基準です。

社会保険の106万と130万の違いは、働いている会社の規模によって変わってきます。

103万の壁のほうが話題になっているように個人的には感じますが、社会保険の壁の方がダイレクトに手取り額が万単位で減ってしまう(自分で社会保険料を支払う)可能性があるので、もっと議論して社会保険の扶養の範囲も広げて頂いて、都合の良い事を言えば、税金も社会保険も扶養の年収基準を同額にして頂いて、主婦層の方々が年収を気にせずに働いて稼げる日本になったら、労働力アップに繋がると思っております。本日は、今話題の年収の壁!!!!についてでした。