年末年始お休みのお知らせ

誠に勝手ながら、

年末年始は12月29日~1月4日はお休みとさせて頂きます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。  

税制改正大綱 令和5年度

令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。

今回は、注目すべき内容が盛りだくさんです。

まずはNISAの拡充、次に生前贈与加算・相続時精算課税の内容変更です。

相続時精算課税では、利用促進のため制度選択後の贈与のうち毎年110万円までは課税しない(非課税)と改正される予定です。

また生前贈与加算では、暦年課税の生前贈与加算について、相続開始前の加算期間が3年から7年に延長される予定です。

これらの内容は、大綱が出る前から会計事務所業界では、大幅な改正があるのではないかと囁かれておりました。

これからより一層、贈与に関しても慎重な判断が問われることになるでしょう。長生きする予定の方は、暦年課税で

長生きは難しい人は、相続時精算課税で110万円の非課税を活用等、いろいろなケースが出てくるでしょう。

詳しくは下記にPDFファイルを付けておきます。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2022/12/23c47ad1589e7cca517a93587c514376.pdf

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2022.11 Vol.22

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆

■ 融資に強くなる講座ゼロゼロ融資がゼロゼロでなくなるのはいつ?どうすればいい?

■ 事業承継入門講座自社株買いって何?

■ 税制改正コラム令和 5 年度税制改正要望と改正の動向

■ 助成金活用ガイド65 歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

詳細は下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2022/11/53448c9020e148a312bd9204dbc13c5a.pdf

インボイス制度登録チェックシート公開、登録要否について迷っている方必見です!

先日、国税庁よりインボイス制度への事前準備の基本項目チェックシートが公開されました。

インボイス制度開始が迫ってきております。

☆インボイス制度開始  令和5年10月1日

☆原則登録申請期限  令和5年3月31日

事業形態やお取引先との兼ね合いで登録を受けるか判断を迷う方もいらっしゃると思いますので

この機会に是非ご確認ください。

チェックシートPDF https://www.nk-net.co.jp/nisiyodogawa/assets/files/taxinfo/09.pdf

公庫のコロナ融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)まだ終わっていません!!!!!

令和4年9月30日で終了したのは、

基準利率-0.9%の部分に対しての当初3年間の利子補給(実質無利子化)は9月で終わりました。

利子補給は終了しましたが、

2022年10月4日現在、日本政策金融公庫での低金利での借入申込は可能です。融資後3年目までは、基準利率-0.9%と 凡そ0.5%前後 では、借りられる

可能性があります。9月を過ぎたからといって諦めるのはまだ早いです。是非、検討してみてください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2022.9 Vol.21

◆◆◆ 最新号のラインナップは? ◆◆◆


■融資に強くなる講座新型コロナ対策資本性劣後ローンとは

■事業承継入門講座会社を売却しようと思ったときの注意点

■税制改正コラム成人は 18 歳から!贈与税・相続税の影響は?

■助成金活用ガイド人材確保等支援助成金(テレワークコース)

詳細は下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2022/09/af6a0a329e95c03f3f765cfd26175eb0.pdf

新ぐんまチャレンジ支援金申請開始

新ぐんまチャレンジ支援金の申請が令和4年8月1日から開始致しました。申請期間は令和4年12月16日までです。

【支給上限額】

法人:40万円、個人事業者:20万円 ※前向きな取り組みの金額に応じて支給

【対象要件】

①原油価格・物価高騰による経費の増加:2022年4月・5月の経費の合計が直近3年のいずれかの同月比で10%以上増加

②コロナ禍の影響による売上の減少:2022年4月・5月の売上合計が直近3年のいずれかの同月比で10%以上減少

③前向きな取組の実施:経費削減につながる取組(省エネ家電の導入やLED証明の導入など)

売上増加につながる取組(飲食店のテイクアウト開始や主業種とは別の新事業開始など)

感染拡大防止に向けて行う取組(非接触型体温検知の導入やキャッシュレス決済の導入など)

経費の比較は勘定科目毎仕入燃料費水道光熱費など)で行います。一般管理費で比較するわけでは無いのでご注意を。

比較の仕方は2022年4月・5月の経費が損益計算書等に記載されている1年分の経費÷12ヶ月で算出した金額が10%以上増加していれば対象です。

わかりづらいので下記にて例を出します

2022年4月の燃料費が200,000円だったとします。(←高すぎ(汗))

2021年の1年間の燃料費が1,800,000円だったとします。

1,800,000÷12ヶ月=150,000円で10%増加となるので対象となります。

「前向きな取り組み」の箇所がやや難点な支援金ではありますが

何か新しいことに取り組みたい事がある事業者や事業用の家電の買い替えを検討中の事業者には

うってつけの支援金だと思います。

下記にリンクを貼りますので覗いてみてください。

https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00148.html

           

夏期休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、

8月13日(土)~8月16日(火)までの4日間、夏期休暇のためお休みとさせて頂きます。

宜しくお願い致します。

                           あおい会計グループ一同

社会保険の被保険者資格の取り扱いが一部変更  [令和4年10月より]

※ 10月以降で社会保険に関して、下記以外でも変更点がありますが、今回は割愛させて頂きます。

あおい会計グループ内には、

税理士は勿論の事、社会保険労務士もおりますので、労務関連のご相談も対応可能です。

早速ですが、表題の件です。令和4年10月より社会保険の被保険者資格の取り扱いが一部変更になります。

まずは、雇用期間が2ヶ月以内の場合における取り扱い変更です。

 いわゆるお試し期間 での 社保加入の義務 が 厳しくなった ということです。具体的には、2ヶ月以内の有期雇用なら社保加入は3ヶ月目からでよいというのは10月以降は認められなくなります。有期雇用契約で更新しないことが明白なもの以外は、入社時から社保に加入させなければならなくなるということです。

もう一点は、 短時間労働者の適用要件の1つである 「 勤務期間1年以上 」 の要件が撤廃されます 。 これにより 短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様 になり 、上記 と同様に 、雇用期間の見込みが 2 か月超の 場合などは適用対象 と なります 。

【短時間労働者の適用要件 】
①週労働時間 20 時間以上
②月額賃金 8.8 万円 以上
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用 除外


一般の被保険者と同様の勤務期間要件となる。

以上、厚生労働省、年金事務所からの資料も以下に添付します。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2022/07/kinmukikan_ri-huretto.pdf


新型コロナウイルス対策マル経融資(マル経融資の特例)

 今までの融資制度にもありました、「マル経融資」ですが、コロナウイルス対策用の特例も御座います。

通常のマル経融資より、金利も返済期間も事業者にとっては有利な条件となっております。検討してみてはいかがでしょうか。

詳細は下記参照。

<ご利用いただける方>

 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月

(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方(※)

    ※商工会議所の実施する経営指導を受けており、商工会議所会頭の推薦が必要です。

<ご融資限度額>
 通常の融資額 + 別枠1,000万円
<利率>
 【当初3年間】 0.31%[1.21%(特別利率F) - 0.9%(別枠の1,000万円以内)

        (2022/7/1現在)(注)
 【4年目以降】 1.22%(特別利率F)(2022/7/1現在)
<返済期間(うち据置期間)>
 設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
 運転資金10年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))