事例紹介
あおい会計グループでご契約いただいている企業は業種を問わず多種多様です。個人のお客様も多数いらっしゃいます。代表的な事例をご紹介しますので、業務の雰囲気や金額の目安にご参照ください。
会計01
- 業種
- 各種制御盤の設計・製造・販売
- 事業規模
- 年商 3千万~5千万
- 料金
- 22,000円 / 月 、396,000円 / 年(税込)
- 帳簿入力
- 自計化
親自動車製造ラインや食品・薬品製造ラインに使用する電気制御盤を設計・製造する企業様です。原材料の仕入や売掛・買掛など、伝票の出入りが多く、会計に詳しい事務の方もいらっしゃらないとのことでご依頼いただきました。
お客様に会計ソフトへの入力方法をレクチャーをし、事務所から伝票入力。弊社では毎月のチェック、期末には決算を行うといったお手伝いをしています。
会計02
- 業種
- 水道設備工事業
- 事業規模
- 年商 1億5千万~2億
- 料金
- 33,000円 / 月 、594,000円 / 年(税込)
- 帳簿入力
- 自計化
群馬県内を中心に、トイレやキッチン・浴室など水廻りに関する設備工事を行う企業様です。営業エリアを拡大し、受注数も倍増。ですが、ここで問題となったのが売掛金による資金繰りです。お金の流れをよりリアルタイムに近い形で見える化するためにクラウドを導入しました。弊社担当の訪問を待たずしても、データの共有で知りたい情報をすぐに提供することができるようになりました。
会計03
- 業種
- 総合建設業
- 事業規模
- 年商 3億~5億
- 料金
- 55,000円 / 月 、990,000円 / 年(税込)
- 帳簿入力
- 記帳代行
工事・案件ごとの原価管理ができていない。気づいたら赤字工事を受注してしまっていた。など、正しい記帳を行うことで防げる問題があります。早めの融資や助成金の申請等のアドバイスも可能です。
建設業は勘定科目が告示で定められていて特殊な勘定科目名を使わなければなりません。また許可申請の貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)などは、税務署に申告するための財務諸表がそのまま使えないことから会計・税理士法人の中でも不慣れな方が多い業種です。
市販されている一般的な会計ソフトでは建設業簿記に対応していないものも多く、そのまま使うことはできません。あおい会計では、建設業許可更新申請、建設業決算にもそのまま使える記帳代行を行います。
美容業
- 業種
- 美容業
- 事業規模
- 年商 1千万
- 料金
- 6,600円 / 月 、123,200円 / 年(税込)
- 帳簿入力
- 記帳代行
「記帳や申告にかかる料金が高い」「帳簿作成の手間や時間を減らしたい」「自分でやるのが面倒くさい」「事務員を雇うほど余裕がない」
自ら施術を行う理美容業では技術を磨いたり、知識を拡げるなど時間はいくらあってもたりません。
「簿記の知識はあまりないし、帳簿作成に時間や手間はかけられない。だけど、税金は出来るだけ安くしたい。」そんな希望を叶えたのが弊社サービスの「らくらくサロン経営」です。
青色申告65万円特別控除に完全対応した節税コース「青65コース」を選択。お客様のやることは、売上・仕入・領収書などを毎月封筒に入れてポストへ投函するだけ。確定申告も必要な書類を封筒に入れてポストへ投函。これだけで65万円特別控除のメリットを最大限に受けています。
創業
- 業種
- サービス業
- 事業規模
- −
- 料金
- 1年目は50% Off
- 帳簿入力
- 記帳代行
創業のご希望があり、あおい会計へご相談をいただきました。しっかりとしたビジョンや事業計画をお持ちでしたので、利用できる補助金のアドバイスや申請のための事業計画書作成のお手伝いをしました。創業間もなく実績のない企業が融資や補助金を受けるには、しっかりとした事業計画書が欠かせません。二人三脚での書類作成で、無事補助金を受けることができました。
登記手続きに関しては、前職の業務を継続中でしたので、設立に関する関係官庁への書類提出を弊社にて行い退職に合わせ法人を設立。社会保険等もスムーズに移行となりました。
順調に売上を伸ばし、大手との取引も開始。現在は8年目を迎える企業に成長しています。
相続税申告
- 業種
- 個人
- 遺産総額
- 5千万 (自宅:4千万 預金:1千万)
- 報酬金額
- 440,000円(税込)
- 加算報酬
- 財産取得者の数 × 遺産総額基準の10%
相続をする財産の中で最も大きな金額になるのが土地です。土地の評価は担当する税理士によって評価が大きく異なってしまうことも少なくありません。相続税申告においては、土地の評価額を適正に算定できるか重要になってきます。
ご相談の方も、別の税理士事務所で算定された評価額に驚き、弊社へご相談に来られました。評価額は不適正という訳ではなく「財産評価基本通達」に基づいた、ある意味で適正な評価額でした。
しかし現地を調査したところ、設置している道路よりも自宅は2mほど高い位置にあり、スロープを使って出入りをするようになっていました。このようなケースは減額の可能性があります。
「財産評価基本通達」は高低差を適切に評価しているとは言えず、高低差のない周囲の土地と同様の評価額になってしまう場合があります。その他にも、崖地や土地と道路の設置角度など、適切に評価しているとは言えない場合がありますので、不安な場合は一度お問い合わせいただく事をお勧めします。