「相続に強いところに相談したい。」「相続税は税理士、不動産相続の登記は司法書士。一度で済ますことはできないの?」「不動産評価額を少しでも下げて節税したい。」
相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

あおい会計グループの相続手続き

あおい会計グループでは様々な手続きを代行致します。
その後の税務調査の対策も行いますので、安心してお任せください。

被相続人の死亡(相続開始)

死亡届の提出
相続放棄・限定承認
遺言書の有無の確認
遺言書は家庭裁判所の検認に開封(公正証書は除く)
相続財産・債務の概略調査
相続放棄・限定承認の検討
相続人の確認(戸籍を調べて調査)
所得税の準確定申告と納付
相続財産の評価、相続財産目録の作成
遺産分割協議
相続人全員の実印と印鑑証明が必要
納税の方法、延納・物納の検討
相続税の申告・納付
被相続人死亡時の住所地の税務署に申告・納税
遺産の名義変更手続き、不動産の相続登記など
相続の事例を見る

税務調査対策

相続税は、法人税や所得税に比べ税務調査が入る割合が高く、およそ10人に1人がその対象となっています。あおい会計グループでは万全の税務調査対策を実施。万が一の税務調査にも、立ち会います。数多くの相続案件で培った税務署との交渉力で、申告後も安心をお届けします。

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