信託は「自分の財産を信頼する人に託し、自分が決めた目的に沿って運用・管理してもらう」制度です。信託は「信用して委託すること」という意味があります。よく耳にする「信託」には「投資信託」があると思います。「信託」には「利益を得るためのもの」というイメージがあるかと思いますが、その目的には、大きく分けて「ためる・ふやす(資産運用)」「まもる(資産管理)」「つなぐ・ゆずる(資産承継)」「やくだてる(社会貢献)」の4つがあり、個人や企業が様々な目的で信託を利用しています。

「信託」は「財産を信託された人(受託者)」「信託した人(委託者)」「恩恵を受ける人(受益者)」の3者の関係からなる制度です。

信託契約によって受託者が利益を得るものを「商業信託」、受託者は利益を得ないものを「民事信託」と言います。投資信託は商業信託になります。 この「民事信託」を事業承継に活用することで、経営者から後継者への引き継ぎをスムーズに行う手助けができます。

民事信託は事業承継の一番のネック「自社株式の引き継ぎ」の相続対策として有効な手段

事業承継の最大の問題のひとつ、それは自社株式の相続です。
自社株式は経営者の相続や贈与の対象になる財産です。相続税に関する危惧だけではなく、例えば、後継者の他にも相続人がいる場合、自社株式は後継者以外の相続人にも分割されてしまい、議決権が分散してしまう可能性もあります。
民事信託は、相続が発生した場合でも、議決権の代理行使や遺留分に対する対策をすることができます。

また、自社株の相続対策としても民事信託は有効な手段と言えます。
民事信託を利用することによって非課税になる訳ではありませんが、課税は「財産が誰に移ったか」ではなく、財産を移したことにより生じる「受益権が誰になるのか」という点で課税関係が決定します。

事業承継に対する信託の活用は非常に有効なスキームですが、上手く利用するには課税関係が大切になります。
あおい会計グループでは事業や後継者・相続人の観点からも有用な民事信託のご提案をさせていただきます。
事業承継に対するご不安やお困りの点があれば随時お答えしますので、ご遠慮なくお問い合わせください。