事業専従者の調整給付金について

確定申告業務も落ち着いたところで、事業専従者の定額減税の調整給付金についてお知らせです。

事業専従者(青色事業専従者、事業専従者)について、収入が103万円以下の専従者について令和7年の調整給付(不足額給付)の対象です。令和7年に、1人あたり4万円の調整給付(不足額給付)が支給されます。

なお、当初給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

定額減税前の所得税と個人住民税がいずれも0円であることを証明するため、申請者の令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)の提出が自治体から求められる見込みです。申請をしない4万円の給付が受けられませんので気をつけてください。

資料も添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2025/03/a087-4d12-aec8-396fb6ed5d66.pdf

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令和7年度 税制改正の解説 1月改訂版

「12月 大綱速報版」 より内容を更新しました!! 下記PDFファイルを参照ください。

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-naicontent/uploads/2025/01/fa783d1216ad4245c38dcf65edd88c3f.pdf

冬季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
誠に勝手ながら下記日程にて冬季休業とさせていただきます。
期間中は、お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、 何卒ご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。                

    夏季休業日:2024年 12月28日(土)~2025年 1月5日(日)

令和7年度税制改正の解説 (12月 大綱速報版)

話題の年収の壁についても記載があります!!

下記にPDFファイルを添付します↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/12/4a42f16890cc7cea060f42e26db12bc1.pdf

年収の壁103万、106万、130万について

こんにちは!あおい会計です!今、テレビやSNS等で話題になっている年収の壁についてです。いまいち分かりませんよねー!!

簡単にご説明しますと、103万の壁は税金の壁、106万と130万は社会保険の壁です!!

少し簡単すぎますねー笑 もう少し深掘ると、税金の壁とは、税金上で扶養に入れる年収基準と103万円を超えると税金が掛かってくる基準です。社会保険の壁とは、社会保険上で扶養に入れる(自分で社会保険料を払わなくて良い)年収基準です。

社会保険の106万と130万の違いは、働いている会社の規模によって変わってきます。

103万の壁のほうが話題になっているように個人的には感じますが、社会保険の壁の方がダイレクトに手取り額が万単位で減ってしまう(自分で社会保険料を支払う)可能性があるので、もっと議論して社会保険の扶養の範囲も広げて頂いて、都合の良い事を言えば、税金も社会保険も扶養の年収基準を同額にして頂いて、主婦層の方々が年収を気にせずに働いて稼げる日本になったら、労働力アップに繋がると思っております。本日は、今話題の年収の壁!!!!についてでした。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.11 Vol.34

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■融資に強くなる講座どうなる?企業融資におけるAIの活用


■事業承継入門講座遺留分に関する係争が増えています

■税制改正コラム令和7年度税制改正要望と今後の流れ


■助成金・補助金活用ガイドキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

詳細は下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/10/2b15288088d18a7631aea6ac63375b82.pdf

★代表取締役等住所非表示措置について★

代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日より施行されます。

内容としてはタイトル通り株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことができるという措置です。(一定の要件あり)

インターネットの普及により住所の公開に抵抗感のある方も多いと思います。個人情報、プライバシーの保護の観点からより安心してスタートアップできるようになりました。

注意点としましては、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため金融機関から融資を受ける際や不動産取引があった際に必要資料が増える可能性があります。

また、住所を公開していない場合でも住所変更があった際は登記義務が免除されるわけではありません。

詳細は、法務省ホームページ「代表取締役等住所非表示措置について – 法務省」をご覧ください。

今が旬!おすすめの公的制度(補助金・助成金など)経営サポートナビ2024.9 Vol.33

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■ 中小企業金融にとっての 2025 年問題とは?


■ 事業承継において会社分割をした方が良いケースは?

■ 倒産防止共済に制限! 10 月以後の解約に注意


■ エイジフレンドリー補助金

詳細は下記PDFファイルより↓

https://aoikaikei.co.jp/topics/wp-content/uploads/2024/08/57765d2e56e822fd9e1486fbdde46160.pdf